メニュー|[過払い金] 副理事長が組織の金を不正に横領

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被告店舗外観は原告店舗外観に類 似し,原告の法的保護に値する利益を不法に侵害しているので,被告による被告店 舗外観の使用は,不法行為を構成する。
【被告の主張】
争う。
5 争点5(原告の損害)について
【原告の主張】
(1) 本訴提起前の損害
被告の営業利益の額は,1店舗当たり1か月平均で111万3000円であ ると推認される。
被告は,次のとおり,本件訴え提起時(平成18年10月)までに別紙店舗 目録記載の17店舗をオープンさせた。
出店月出店数本件訴え提起時までの期間
平成17年9月1 12か月
12月2 9か月
平成18年2月7 8か月
6月2+2 3か月(※2店舗は推測)
7月2 2か月
8月1 1か月
したがって,被告が得た利益の額は以下のとおりとなり,これが原告の被っ た損害額と推定される(不正競争防止法5条2項)。
また,同金額は,被告の違 法な侵害行為と相当因果関係の範囲内にある損害でもある。
111万3000円×12か月=1335万6000円
111万3000円×(9か月×2)=2003万4000円
111万3000円×(8か月×7)=6232万8000円
111万3000円×(3か月×2)= 667万8000円
111万3000円×(3か月×2)= 667万8000円
111万3000円×(2か月×2)= 445万2000円
111万3000円×1か月= 111万3000円(+ 1億1463万9000円
なお,遅延損害金については,各店舗の開店時から損害賠償債務は遅滞に 陥っている。
(2) 本訴提起後の損害
少なくとも上記17店舗については,被告が「食堂」との表示等を廃棄又は 抹消するまでの間,原告は,少なくとも1店舗あたり1か月111万3000 円の損害を被る。
(3) よって,原告は,被告に対し,上記(1)の損害金合計1億1463万900 0円及び出店月ごとの損害金に対する出店月の翌月1日から支払済みまで民法 所定の年5分の割合による遅延損害金並びに上記(2)の訴状送達の日の翌日であ る平成18年10月17日から被告による「食堂」との表示等を廃棄又は抹消 するまでの間1店舗につき1か月111万3000円の割合による損害金の支 払を求める。
【被告の主張】
争う。